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実用新案権とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利です。
特許法は、産業上の利用可能性、新規性、進歩性などを有する発明について、物の発明・方法の発明・物を生産する方法の発明などが保護対象になり、実用新案制度は、保護の対象が、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案が保護対象になります。
他人が実用新案権者の許諾なしに、登録実用新案を業として実施する行為は実用新案権の侵害になり、侵害者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金を処せられます。