多田薬局's info

販売者/会社名
有限会社多田薬局
住所
東京都大田区新蒲田 2-21-19
連絡先
+81-03-3731-1706

お問い合わせ

医薬品販売の登録情報

販売者の薬局や店舗の管理と運営情報

許可の種類 薬局 取り扱う医薬品の区分 第1類医薬品, 第2類医薬品, 指定第2類医薬品, 第3類医薬品
医薬品販売に必要な許認可証の情報
許可番号 保生薬第1189号 開設者の氏名 有限会社多田薬局
発行年月日 令和4年10月1日 有効期限 令和4年10月1日 ~ 令和4年10月1日
店舗の名称 多田薬局 所轄自治体 大田区保健所長
店舗の所在地 144-0054 東京都大田区新蒲田二丁目21番19号
専門家が相談応需を受ける連絡先 +81-03-3731-1706 緊急連絡先 +81-03-3731-1706
実店舗の営業時間 毎週月曜日~金曜日 9:00~20:00
土曜日 9:00~18:00



インターネットでの販売時間 毎週月曜日~金曜日 10:00~19:00
注文のみ受付時間 ご注文はインターネットにて24時間受付いたします
特定販売届出書
  • 届出年月日

    令和8年7月9日

  • 届出先

     

店舗管理者の情報
  • 店舗管理者の氏名

    多田 善幸

  • 資格

    薬剤師

  • 登録先

    東京都

勤務者の情報
勤務者の資格 資格者の氏名 担当業務 勤務時間
薬剤師 多田 善幸 管理薬剤師、販売、相談応需 月~金 9:00~20:00
土 9:00~18:00
薬剤師 多田 健一 薬剤師、販売、相談応需 月~金 9:00~20:00
土 9:00~18:00
薬剤師 阿由葉 理恵 薬剤師、販売、相談応需 火、水 10:30~13:30
薬剤師 橋本 あゆみ 薬剤師、販売、相談応需 木、土 10:30~13:30
薬剤師 松村 祥子 薬剤師、販売、相談応需 月、金 10:30~13:30
登録販売者 知久 美樹 登録販売者、販売、相談応需 木、金、土 13:30~17:00
登録販売者 長久保 さおり 登録販売者、販売、相談応需 月、水 13:30~17:00
薬剤師 多田 博子 薬剤師、販売、相談応需 月~金 17:00~20:00
勤務者の名札等による区別に関する説明 薬剤師は、名札に「氏名」「薬剤師」と表記し、スクラブを着用
登録販売者は、名札に「氏名」「登録販売者」と表記し、当店のユニフォームを着用
一般従事者は、名札に「氏名」と表記し、当店のユニフォームを着用
実店舗の写真
店舗の医薬品陳列写真

一般用医薬品の販売制度に関する事項


要指導医薬品とは
一般用医薬品とは異なる「医療用医薬品に準じたカテゴリーの医薬品」であり、従来のスイッチ直後品目等(医療用医薬品から一般用医薬品に行こうして間もなく、一般用医薬品としてのリスクが確定していない薬や劇薬等)が該当する。

第1類医薬品とは
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など

第2類医薬品とは
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など

第3類医薬品とは
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など

指定濫用防止医薬品とは
濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定した医薬品。

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品及び指定濫用防止医薬品の表示に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、商品によって、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲んで表示している商品もあります。
指定濫用防止医薬品については、①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とする。 ②上記以外のもの: 「要確認」の「要」を丸囲み又は 四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とする。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品及び指定濫用防止医薬品の情報提供に関する解説
要指導医薬品に関しては法の定めにより、薬剤師による情報提供と対面での販売が義務付けられており、使用者本人にのみ販売することができます。
第1類医薬品に関しては法の定めにより薬剤師による情報提供が義務付けられています。
第2類医薬品及び第3類医薬品に関しては法の定めにより、ご要望があった場合に薬剤師または登録販売者による情報提供を行わせていただきます。
指定濫用防止医薬品については、要指導医薬品等それぞれ定められている事項のほか、指定濫用防止医薬品の濫用した場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨を書面等を用いて適正使用のため必要な情報の提供を行います。

指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。 特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。

一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
当サイトにおいては商品名の近くに医薬品の分類を表示します。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については[指定第2類医薬品]と表示します。
第1類医薬品は[第1類医薬品]と表示します。
指定第2類医薬品は[指定第2類医薬品]と表示します。
第2類医薬品は[第2類医薬品]と表示します。
第3類医薬品は[第3類医薬品]と表示します。
また、商品名などでローマ数字が使われている箇所は、当サイトの商品名表示ではアラビア数字で表示します。
商品名が重複する場合には、当サイトでは製造販売会社名(もしくはブランド名等)を先頭に記載しております。商品名に製造販売会社名が含まれている場合でも統一して商品名の先頭に製造販売会社名(もしくはブランド名等)を記載しております。また、その場合には製造販売会社名(もしくはブランド名等)と商品名の間に半角のスペースを空けてあります。
例)ツムラ漢方 葛根湯エキス顆粒

要指導医薬品の陳列に関する解説
要指導医薬品は要指導医薬品陳列区画のカウンター内の陳列設備に陳列しています。

一般用医薬品の陳列に関する解説
第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。

指定濫用防止医薬品の陳列に関する解説
指定濫用防止医薬品は需要者が直接手の触れられない陳列設備に陳列しています。

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話:0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

販売記録作成に当たっての個人情報利用目的
お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。

指定濫用防止医薬品の使用について専門家に相談を促す表示
指定濫用防止医薬品を購入する場合は、その使用について薬剤師又は登録販売者に相談してください。

医薬品の使用期限について
医薬品について、当店では原則として最低でも6か月以上の使用期限の商品を発送したします。(一部商品については個別に使用期限を記載しております)