いろはドラッグQoo10店オンラインショップ's info
- 住所
- 大阪府大阪市城東区諏訪 3-7-25
- メール
- Q10-support@ms-drug.com
- 連絡先
- 0669692668
- 勤務時間
- 午前9時~午後7時 (午後5時以降は薬剤師不在)
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営業時間
ご注文は、24時間受け付けております。
店舗へのお問合せは、下記の時間帯にお願いいたします。
●一般医薬品及び医薬品以外の商品
登録販売者が常駐している時間帯
9:00-19:00
(※ 年末年始を除きます。)
店舗の概要
楽天内店舗名 : いろはドラッグ 正式店舗名 : エムズドラッグ奈良阪店 店舗所在地 : 奈良県奈良市奈良阪町2265-3 店舗電話番号 : 0742-25-2562 店舗責任者(実店舗店長) : 竹村 光明 いろはドラッグ責任者 : 杉岡 徳佳
●一般用医薬品(OTC医薬品)のご購入について
当店では、一般用医薬品(OTC医薬品)のうち、
インターネット等での販売ができない「要指導医薬品」を除く、
1. 第2類医薬品
2. 第3類医薬品
をご購入いただくことができます。
ご質問がございましたら、電話・メール等でご遠慮なくご相談ください。
当店の薬剤師・登録販売者の「薬の専門家」が対応させていただきます。
また、使用上の安全性を考慮し、販売個数を制限させていただいております。
この制限個数は、各商品ページに記載しておりますのでご確認ください。
なお、同一医薬品について、前回から今回のご注文までの期間が短い場合は、
当店の薬剤師・登録販売者から、ご使用状況の確認をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
※ 医薬品販売業許可証:店舗販売業
※ 許可番号:第MN0001 号
※ 法人名称:株式会社奈良ドラッグ
※ 店舗の名称:エムズドラッグ奈良阪
いろはドラッグについて
店舗販売業の管理及び運営に関する事項
医薬品販売許可書の情報
◆販売の区分
許可区分 : 店舗販売業 ◆販売許可証の記載事項
店舗開設者の名称 : 株式会社奈良ドラッグ 店舗の名称 : エムズドラッグ奈良阪店 店舗の所在地 : 奈良県奈良市奈良阪町2265-3 許可番号 : 第 MN0001 号 発行年月日 : 令和3年6月1日 有効期間 : 令和3年6月12日から令和9年6月11日まで 許可証発行自治体名 : 奈良市保健所 取扱医薬品の区分 : 第一類医薬品
指定第二類医薬品
第二類医薬品
第三類医薬品
※ 実店舗では、「要指導医薬品」を取扱っておりますが、
インターネットでは、「要指導医薬品」を販売いたしません。医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家(薬剤師・登録販売者)の情報
◆店舗の管理者
店舗管理者氏名 : 中瀬 育代 資格の名称 : 薬剤師 登録番号 : 第147156号 担当業務 : 店舗・従業員管理
医薬品等の管理・販売
医薬品の適正使用のための情報提供業務◆店舗の管理者以外で「店舗に勤務する専門家」(薬剤師・登録販売者)
氏名 : 竹村 光明 資格の名称 : 登録販売者 登録番号 : 27-09-03584 登録先都道府県 : 高知県 担当業務 : 医薬品等の管理・販売
医薬品等の適切な購入と安全な使用のための情報提供業務
薬剤師への照会など、専門資格者への案内や取次ぎ氏名 : 高木 あや子 資格の名称 : 登録販売者 登録番号 : 29-09-00210 登録先都道府県 : 福岡県 担当業務 : 医薬品等の管理・販売
医薬品等の適切な購入と安全な使用のための情報提供業務
薬剤師への照会など、専門資格者への案内や取次ぎ氏名 : 杉岡 徳佳 資格の名称 : 登録販売者 登録番号 : 27-09-10260 登録先都道府県 : 奈良県 担当業務 : 医薬品等の管理・販売
医薬品等の適切な購入と安全な使用のための情報提供業務
薬剤師への照会など、専門資格者への案内や取次ぎ
◆店舗に勤務する専門家の勤務シフト表
●登録販売者の勤務予定(令和6年4月1日-令和6年4月30日)
日付 杉岡徳佳 竹村光明 高木あや子 4月1日 9:00-19:00 - 13:00-18:00 4月2日 - 9:00-19:00 - 4月3日 - 9:00-19:00 - 4月4日 - - 13:00-19:00 4月5日 - 9:00-19:00 9:00-17:30 4月6日 - 9:00-19:00 - 4月7日 - 9:00-19:00 - 4月8日 - 9:00-19:00 13:00-18:00 4月9日 9:00-19:00 - 9:00-15:00 4月10日 - 9:00-19:00 - 4月11日 9:00-19:00 - - 4月12日 - 9:00-19:00 9:00-15:00 4月13日 - 9:00-19:00 13:00-18:00 4月14日 - 9:00-19:00 - 4月15日 9:00-19:00 - 13:00-18:00 4月16日 - 9:00-19:00 - 4月17日 - 9:00-17:00 10:00-19:00 4月18日 9:00-19:00 - - 4月19日 - 9:00-19:00 9:30-17:30 4月20日 - 9:00-19:00 9:00-17:30 4月21日 - 9:00-19:00 - 4月22日 9:00-19:00 - 13:00-18:00 4月23日 - 9:00-19:00 - 4月24日 - 9:00-19:00 - 4月25日 9:00-19:00 - 4月26日 - 9:00-19:00 9:00-15:00 4月27日 - 9:00-19:00 13:00-18:00 4月28日 - 9:00-19:00 - 4月29日 9:00-19:00 13:00-18:00 4月30日 - 9:00-19:00 9:00-15:00 ※ 記載した登録販売者の勤務予定は、体調不良などにより予告なく変更する場合があります。
◆店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
薬剤師 : 長白衣に「薬剤師」の名札を着用 登録販売者 : 短白衣に「登録販売者」の名札を着用 一般従業員 : 社内ジャンパー又はエプロンに「一般従事者」の名札を着用
◆医薬品販売店舗(実店舗)の営業時間
インターネットでの注文受付時間 : ご注文は、24時間365日承っています。 実店舗の営業時間 : 9:00 - 19:00(年末年始を除く) 相談応需時間 : 9:00 - 19:00(年末年始を除く) インターネット販売の
医薬品販売時間
(薬剤師・登録販売者の常駐時間): 9:00 - 19:00 (登録販売者が常駐している時間帯)-「第1類医薬品」を除く
9:00 - 17:00 (薬剤師が常駐している時間帯)-「第1類医薬品」◆専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報 相談及び緊急時の連絡先
相談応需の受付時間 : 「第1類医薬品」 ・・・ 9:00-17:00(薬剤師が常駐している時間帯)
「第1類医薬品」以外・・・ 9:00-19:00(登録販売者が常駐している時間帯)電話番号 : 0742-25-2562 (平日の午前9時から午後5時まで) メールアドレス : Q10-support@ms-drug.com ※ 一般用医薬品(OTC医薬品)に関する注意
一般用医薬品(OTC医薬品)は、使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。 ※ 取扱い一般用医薬品(OTC医薬品)の使用期限
基本的に、使用期限が180日以上ある医薬品を販売し、それより短い医薬品のときは明記します。
特定販売届出書の情報
◆特定販売届出書の記載事項
許可番号 : 第 MN0001 号 許可年月日 : 令和6年4月15日 店舗の名称 : エムズドラッグ奈良阪店 販売方法の概要 : インターネットによる特定販売 広告方法 : インターネット 配送方法 : 宅急便、郵送 届出年月日 : 令和6年4月15日 変更年月日 : 令和6年4月15日 届出先 : 奈良市
◆医薬品販売店舗(実店舗)の写真
一般用医薬品の販売制度に関する事項● 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
要指導医薬品 次のイからニまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能、効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく、需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために、薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
イ その製造販売の承認の申請に際して、法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから、厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
ロ その製造販売の承認の申請に際して、イに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから、厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
ハ 法第44条第1項に規定する毒薬。
ニ 法第44条第2項に規定する劇薬。第1類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの。
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。
(特にリスクの高い医薬品)第2類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。第3類医薬品 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
比較的リスクが低く、日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。● 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。● 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
一般用医薬品の
リスク分類質問がなくても行う
情報提供相談があった場合の
応答対応する専門家 要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師 第一類医薬品 義務 義務 薬剤師 第二類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者 第三類医薬品 不要 義務 薬剤師又は登録販売者 ● 指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。
特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。
(注意喚起を促す表示の例)
この医薬品は指定第2類医薬品です。
小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。
詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。● 一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
※ 「いろはドラッグ」では、第一類医薬品の販売を行っております。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
(※ 医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)● 一般用医薬品のサイト上の表示の解説
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品には・・・・・「【第1類医薬品】」
指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」
第二類医薬品には・・・・・「【第2類医薬品】」
第三類医薬品には・・・・・「【第3類医薬品】」● 販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
医薬品の販売記録作成等で使用する個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に従い、適切に取り扱います。 ● 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話:0120-149-931(フリーダイヤル相談受付 9:00-17:30 月-金、祝日・年末年始を除く)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず、副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。● 苦情相談窓口
奈良市保健所 保健衛生課
電話:0742-93-8395 平日の午前8時30分から午後5時15分までエムズドラッグ奈良阪店
電話:0742-25-2562(9:00-19:00 年末年始を除く)
株式会社 奈良ドラッグ お客様サポートセンター
電話:06-6969-2668(9:00-17:00 月-金、祝日・年末年始を除く)
Mail:kaitekidrug_5@shop.rakuten.co.jp