ゆうらくファーマシー's info

販売者/会社名
しえる株式会社
住所
北海道札幌市中央区大通西 1丁目14-2 桂和大通ビル50
メール
yuraku@ciel-hkd.jp
連絡先
+81-011-222-3155

お問い合わせ

医薬品販売の登録情報

販売者の薬局や店舗の管理と運営情報

許可の種類 薬局 取り扱う医薬品の区分 第1類医薬品, 第2類医薬品, 指定第2類医薬品, 指定第2類医薬品を除く, 第3類医薬品, 医薬部外品
医薬品販売に必要な許認可証の情報
許可番号 3165 開設者の氏名 しえる株式会社
発行年月日 令和6年3月13日 有効期限 令和6年4月1日 ~ 令和12年3月31日
店舗の名称 有楽調剤薬局 所轄自治体 札幌市
店舗の所在地 060-0042 北海道札幌市中央区大通西1丁目14-2 桂和大通ビル50 地下1階
専門家が相談応需を受ける連絡先 +81-011-222-3155 緊急連絡先 +81-011-222-3155
実店舗の営業時間 月~金曜日 9:00~18:00
土曜日   9:30~13:00
(休日:日曜日、祝日、お盆、年末年始)
※専門家が相談応需を受ける時間は実店舗営業時間に準じます

インターネットでの販売時間 月~金曜日 9:00~17:00
注文のみ受付時間 営業時間を除く時間も、ネット販売サイトでは注文は受け付けております。
特定販売届出書
  • 届出年月日

    令和8年3月1日

  • 届出先

    札幌市保健所

店舗管理者の情報
  • 店舗管理者の氏名

    川本梨絵

  • 資格

    薬剤師

  • 登録先

    北海道

勤務者の情報
勤務者の資格 資格者の氏名 担当業務 勤務時間
薬剤師 川本 梨絵 医薬品の相談・販売 月~金曜日 9:00~18:00
土曜日   9:30~13:00
勤務者の名札等による区別に関する説明 ▼薬剤師
名札に「氏名」「薬剤師」と表記し、紺またはあずき色の短白衣を着用
実店舗の写真
店舗の医薬品陳列写真

一般用医薬品の販売制度に関する事項

薬局製造販売医薬品とは

薬局における設備および器具により製造し、当該薬局において直接消費者に販売・授与する医薬品であって、厚生労働大臣が定める「薬局製剤指針」に適合したもの。

要指導医薬品とは

一般用医薬品とは異なる「医療用医薬品に準じたカテゴリーの医薬品」であり、従来のスイッチ直後品目等(医療用医薬品から一般用医薬品に行こうして間もなく、一般用医薬品としてのリスクが確定していない薬や劇薬等)が該当する。

第一類医薬品とは

一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など

第二類医薬品とは

まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など

第三類医薬品とは

日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説

表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「薬局製造販売医薬品」、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。

医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務 義務 薬剤師
第一類医薬品 義務 義務 薬剤師
薬局製造販売医薬品 義務 義務 薬剤師
第二類医薬品 努力義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 不要 薬剤師又は登録販売者

要指導医薬品の陳列に関する解説

要指導医薬品は要指導医薬品陳列区画のカウンター内の陳列設備に陳列しています。

指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説

指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
なお、サイト上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)

指定第二類医薬品を購入する場合の注意

指定第二類医薬品を購入する際は、してはいけないことや使用上の注意をよくご確認いただき、薬剤師又は登録販売者にご相談してください。

一般用医薬品の陳列に関する解説

第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話:0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

医薬品の安全販売のための業務手順書

1.商品の選定・陳列
・自主ルールに基づいて、販売する医薬品の種類を限定します。
・医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。

2.情報提供
・販売に関する許可を有することを、トップページ及び会社概要ページに記載しています。
・各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。
・使用方法などのご相談は、薬局の薬剤師、登録販売者がお答えします。以下の連絡手段をご利用いただけます。
・当店で販売する医薬品は使用期限まで60日以上の期間があるものです。
※商品入荷時に1年未満のものは、商品ページに期限を記載しています。
3.申込み
・商品により、1回に注文できる販売個数制限を設けております。

4.申込み承諾
・申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、薬剤師からご連絡をさせていただく場合があります。
・薬剤師により、販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。

5.引渡し
・不審な購入申込みによる出荷がないか、商品発送業務の管理を徹底しております。

6.販売後の対応
・薬剤師、登録販売者がご相談に対応します。
・必要に応じ、お客様に必要な情報を電話やメール等で提供します。
7.販売記録作成にあたっての個人情報利用目的
・収集いたしました個人情報は医薬品適正使用以外では使用いたしません。

<その他必要な事項>
メールで相談する場合 メールアドレス:yuraku@ciel-hkd.jp
電話で相談する場合  011-222-3155
受付時間 実店舗の営業時間と同時間
苦情相談窓口:札幌市保健所医務薬事課【電話011-622-5162】