医薬品販売の登録情報
販売者の薬局や店舗の管理と運営情報
| 許可の種類 |
店舗販売業 |
取り扱う医薬品の区分 |
第1類医薬品, 第2類医薬品, 指定第2類医薬品, 指定第2類医薬品を除く, 第3類医薬品, 医薬部外品 |
| 医薬品販売に必要な許認可証の情報 |
| 許可番号 |
V01155 |
開設者の氏名 |
宝源貿易株式会社 |
| 発行年月日 |
R3年11月17日 |
有効期限 |
R3年11月18日 ~ R9年11月17日 |
| 店舗の名称 |
ほうげん薬店 |
所轄自治体 |
大阪府泉佐野保健所 |
| 店舗の所在地 |
598-0007 大阪府泉佐野市上町1丁目10-35-2F |
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| 専門家が相談応需を受ける連絡先 |
+81-072-477-2459 |
緊急連絡先 |
+81-090-9067-1123 |
| 実店舗の営業時間 |
平日9時から15時 |
インターネットでの販売時間 |
平日9時から15時 |
| 注文のみ受付時間 |
平日9時から15時 |
| 特定販売届出書 |
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届出年月日
2021年12月2日
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届出先
大阪府知事
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| 店舗管理者の情報 |
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店舗管理者の氏名
橋本一美
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資格
薬剤師
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登録先
和歌山県
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| 勤務者の情報 |
| 勤務者の資格 |
資格者の氏名 |
担当業務 |
勤務時間 |
| 薬剤師 |
橋本一美 |
医薬品の販売・管理 |
平日9時から15時 |
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| 勤務者の名札等による区別に関する説明 |
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実店舗の写真
店舗の医薬品陳列写真
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一般用医薬品の販売制度に関する事項
第 1 店舗の管理及び運営に関する事項1. 許可区分の別 店舗販売業2. 販売業者の氏名又は名称その他の販売業の許可証の記載事項許可番号 第 V01155号店舗名称 ほうげん薬店 店舗所在地 大阪府泉佐野市上町1-10-35-2F有効期間 令和3年11月17日~令和9年11月17日まで3. 店舗管理者の氏名 薬剤師 橋本一美 4. 当該店舗に勤務する登録販売者の別およびその氏名及び担当業務登録販売者 橋本一美 (医薬品の情報提供及び医薬品の販売)5. 取扱う一般用医薬品の区分 指定第2類医薬品 第2類医薬品第3類医薬品6. 当該店舗に勤務する者の名札等による区分 「薬剤師」と記した名札着用7. 営業時間、営業時間外で相談できる時間 営業時間 9時~15時 定休日:土日祝 相談できる時間 同上 8. 相談時および緊急の連絡先 当店への連絡 大阪府泉佐野市上町1-10-35-2F TEL 072-477-2459 現在勤務中の資格者 橋本一美(平日9〜15時) 10.店舗の開店時間 平日9~15時 定休日:土日祝 特定販売を行う時間9~15時 定休日:土日祝 第2 郵便等販売届出書の記載事項1<郵便等販売届出書の記載事項>・許可番号及び年月日 第 V01155号 令和3年12月2日・店舗の名称 ほうげん薬店・店舗所在地 大阪府泉佐野市上町1-10-35-2F・販売方法の概要 インターネットによる郵送販売・広告方法: インターネットによる告知・配送方法: 宅急便、普通郵便等・届出年月日 令和3年12月2日・届出先 大阪府知事 第3 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項1. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の定義およびこれらに関する解説1)要指導医薬品=一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医療関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの2) 第1類医薬品 = 特にリスクの高い医薬品・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの・新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの3) 第2類医薬品 = リスクが比較的高い医薬品・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの(第1類医薬品を除く)4) 第3類医薬品 = リスクが比較的低い医薬品・第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)2.要指導医薬品、 第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の表示に関する解説医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示表示方法は、印刷による表示、シール貼表示などがある。1)要指導医薬品はパッケージに要指導医薬品と表示2) 第1類医薬品はパッケージに 第1類医薬品 と表示3) 第2類医薬品はパッケージに 第2類医薬品 と表示4) 第3類医薬品はパッケージに 第3類医薬品 と表示3. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の情報提供に関する解説医薬品の情報提供は、専門家が対面で行う。1)要指導医薬品‐薬剤師が対面で文書を用いて情報提供及び指導を行なう(義務)2) 第1類医薬品-薬剤師が文書を用いて情報提供する(義務)3) 第2類医薬品-薬剤師・登録販売者が情報提供に努める(努力義務)4) 第3類医薬品-義務はないが専門家が情報提供に努める4. 指定第2類医薬品の陳列に関する解説1) 第2類医薬品のうち、特に注意を要する成分を含んだ医薬品をいう。2) 指定第2類医薬品は、パッケージに第2類医薬品(数字を四角囲み)または第2類医薬品(数字を丸囲み)と表示する。3) 指定第2類医薬品は、専門家が在席するカウンター等より7m以内に陳列し、情報提供の機会を高める。5. 一般用医薬品の陳列に関する解説リスク区分された医薬品は、リスク別に陳列し、専門家が不在の場合は医薬品売場を閉鎖する。(閉鎖時の販売はできない)1) リスク別陳列・同じ薬効(例えば、胃腸薬とか目薬とか)内でも、リスクが混在しないようにリスクごとに集めて陳列する。2) 要指導医薬品、第1類医薬品の陳列・薬剤師より対面で直接情報提供を受けてから購入のため、お客様が直接手に取れない陳列となる。・ご希望時は係員が対応する。3) 第2類医薬品、第3類医薬品の陳列・許可を受けた医薬品売場に陳列する。4) 指定第2類医薬品の陳列・専門家が在席する説明カウンターより7m以内に陳列する。6.指定第2類医薬品禁忌の確認、専門家への相談を促す表示医薬品購入にあたっての確認事項に禁忌の確認、薬剤師または登録販売者への相談を促す表示を記載しています。7. 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説病院・診療所で投薬された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を万一受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。1) 窓口 (独)医薬品医療機器総合機構2) 連絡先電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)3) 受付時間 月~金曜日(祝日・年末年始除) 9時から17時30分4) ホームページ // pmda.go.jp/kenkouhigai.html8. その他必要な事項1) 医薬品の正しい購入方法に努め、正しい使用方法を守って下さい。2) 商品により販売個数制限を設ける場合があります。 申込内容に不明な点がある場合、購入目的などを確認させていただく場合があります。販売が適切でないと判断する場合は、当店にてキャンセルさせていただくことがあります。 商品の発送等に関するお問い合わせはメールにてお願いいたします。9.個人情報の適正な取扱いを確保するための措置収集いたしました個人情報は医薬品適正使用以外では使用いたしません。 ※最短使用期限について当店で販売する医薬品は、使用期限が最短でも6ヶ月以上のものを販売しております。