桜彩都薬局's info
- 販売者/会社名
- 有限会社 プリテイー企画
- 住所
- 大阪府 茨木市 彩都あさぎ 大阪府茨木市彩都あさぎ1丁目2-1ガーデンモール彩都3F 桜彩都薬局
医薬品販売の登録情報
販売者の薬局や店舗の管理と運営情報
| 許可の種類 | 薬局 | 取り扱う医薬品の区分 | 第2類医薬品, 第3類医薬品, 医薬部外品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医薬品販売に必要な許認可証の情報 |
|
||||||||||||||||||
| 専門家が相談応需を受ける連絡先 | +81-072-643-6636 | 緊急連絡先 | +81-072-643-6636 | ||||||||||||||||
| 実店舗の営業時間 | 月ー日 10:00-20:00 ※祝日は休業 | インターネットでの販売時間 | 年中無休 0:00-24:00 | ||||||||||||||||
| 注文のみ受付時間 | 24時間365日 | ||||||||||||||||||
| 特定販売届出書 |
|
||||||||||||||||||
| 店舗管理者の情報 |
|
||||||||||||||||||
| 勤務者の名札等による区別に関する説明 | 店舗に勤務している専門家は全て薬剤師です。 薬剤師は薬剤師であることを示す名札等をつけています。 |
||||||||||||||||||
| 実店舗の写真 店舗の医薬品陳列写真 |
|
||||||||||||||||||
一般用医薬品の販売制度に関する事項
◆一般用医薬品の販売について
第1 店舗の管理及び運営に関する事項
1.許可区分の別
薬局
2.販売者の氏名または名称
薬局開設許可者の名称:有限会社 プリテイー企画
薬局の所在地:大阪府茨木市彩都あさぎ1-2-1 ガーデンモール内
許可番号:A12009号
発行年月日:平成30年6月27日
有効期限:平成30年7月1日から平成36年6月30日まで
所管自治体名:茨木市
3.店舗管理者の氏名
大津 章吾
4.当該店舗に勤務する登録販売士
大津 章吾
5.取り扱う一般用医薬品の区分
第二類医薬品、第三類医薬品
インターネットなどの特定販売では、第二類医薬品および第三類医薬品を取り扱います。
当店では原則として使用期限が6か月以上ある医薬品を販売しております。
6.当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
店舗に勤務している専門家は全て薬剤師です。薬剤師は薬剤師であることを示す名札等をつけています。
7.営業時間
営業時間: 月ー日 ※祝日は休業 10:00-20:00
特定販売を行う時間: 年中無休 0:00-24:00
御注文のみの受付時間: 24時間365日
8.相談時の連絡先および緊急時の連絡先
連絡先:072-643-6636
第2 特定販売届出書の記載事項
店舗の名称:桜彩都薬局
店舗の所在地:大阪府茨木市彩都あさぎ1-2-1 ガーデンモール内
販売方法の概要:宅配便や郵便を利用し郵送する
届出年月日:平成30年6月5日
届出先:茨木市保健所
第3 要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
1.要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品(弊社においては店頭のみ取扱い):その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
第一類医薬品(弊社においては店頭のみ取扱い):一般用医薬品としての市販経験が少なく、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品:まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれがある成分を含む医薬品で厚生労働大臣が指定するもの(第一類医薬品を除く)
第三類医薬品:第一類及び第二類以外のリスクが比較的低い一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含む医薬品)
2.要指導医薬品及び第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
表記する医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
3.要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
第三類医薬品の販売にあたっては、相談があった場合の応答の義務があります。
弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
4.指定第二類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への 相談を促す表示
指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『特定第2類医薬品』と表記します。
指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示する等し、注意喚起を促します。
5.指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
6.要指導医薬品及び一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説
当ショップでは、要指導医薬品(店頭のみ)、第一類医薬品(店頭のみ)、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
当該商品ページには【第2類医薬品】【第3類医薬品】等の表示を設け、他リスク区分の医薬品と混同しないよう配慮して表示します。
7.医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品は人の健康の保持増進に欠かせないものですが、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、医薬品副作用被害救済制度です。
(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)
<お問い合せ先>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931 月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00-17:30?
8.その他必要な事項
お問い合せ先:出店者情報等をご参照ください
◆医薬品の安全使用のための業務手順書
医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。
1.商品の選定・陳列
指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品のみをサイト上に掲載しています。
2.情報提供
販売に関する許可を有することをサイト上に記載しています。
使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
購入や使用に当たり、ご不明な点は専門家が以下の連絡手段で対応します。
<お問い合せ先>
会社概要・店舗情報等をご参照ください
3.申込み
サイト上で申し込みができます。商品により販売個数制限を設ける場合があります。
4.申込の承諾
申込内容に不明な点がある場合、購入目的などを確認させていただく場合があります。販売が適切でないと判断する場合は、当店にてキャンセルさせていただくことがあります。
5.引渡
商品発送業務の管理を徹底しております。
6.販売後の対応
必要に応じ、専門家がご相談に対応します


