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- メール:m.yanaguchi.0506@gmail.com
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配送について
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払い戻し・返品について
-
払い戻し・返品をご希望の場合、商品を送る前、こちらにご連絡ください。
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- 返品先:(815-0031) 福岡県福岡市南区清水3-22-22
-
下記のような場合には返品?交換をお断りさせていただきます。
- - 例1) お届けから7日以上経過した商品
- - 例2) お客様がご使用になられた商品
- - 例3) お客様が破損された商品
医薬品販売の登録情報
販売者の薬局や店舗の管理と運営情報
| 許可の種類 | 店舗販売業 | 取り扱う医薬品の区分 | 第1類医薬品, 第2類医薬品, 指定第2類医薬品, 第3類医薬品, 医薬部外品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医薬品販売に必要な許認可証の情報 |
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| 専門家が相談応需を受ける連絡先 | +81-092-541-2788 | 緊急連絡先 | +81-092-541-2788 | ||||||||||||||||
| 実店舗の営業時間 | 平日 10:00~18:00 (月曜日から金曜日 対応可、土日祝 対応なし) |
インターネットでの販売時間 | 平日 10:00~18:00(店休日:土日祝) | ||||||||||||||||
| 注文のみ受付時間 | 平日:18時~翌10時、土、日・祝:0時~24時 ※インターネットからの注文・相談は24時間、365日受付しております。 |
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| 特定販売届出書 |
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| 店舗管理者の情報 |
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| 勤務者の情報 |
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| 勤務者の名札等による区別に関する説明 | 薬剤師を示す名札、白衣を着用 | ||||||||||||||||||
| 実店舗の写真 店舗の医薬品陳列写真 |
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一般用医薬品の販売制度に関する事項
要指導医薬品、第一類、第二類、第三類医薬品の定義【要指導医薬品】 次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第1項に規定する劇薬
【第一類医薬品】
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。 厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認をうけてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
【第二類医薬品】
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの(リスクが比較的高い医薬品)。 その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第二類医薬品」として区別しています。
【第三類医薬品】 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品。 比較的リスクが低く、日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。
要指導医薬品、第一類、第二類、第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
サイト上における一般薬品の表示に関する解説 サイト上では商品ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品 【第1類医薬品】
指定第二類医薬品 【第(2)類医薬品】
第二類医薬品 【第2類医薬品】
第三類医薬品 【第3類医薬品】
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説
【要指導医薬品】書面を用いて、適正使用のため「薬剤師」が必要な情報提供を行います。
【第一類医薬品】書面を用いて、適正使用のため「薬剤師」が必要な情報提供を行います。
【第二類医薬品】 適正な情報提供のため「薬剤師又は登録販売者」が必要な情報の提供に努めます。
【第三類医薬品】 法律上の規定は特にありません。相談があった場合は「薬剤師又は登録販売者」が情報の提供をします。
要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説
【要指導医薬品および第1類医薬品の陳列等に関する解説】
薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない接客カウンター内での陳列となります。 また、薬剤師が不在の場合は、医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。
【指定第2類医薬品の陳列等に関する解説】
専門家が在籍するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
【第2類医薬品、第3類医薬品の陳列に関する解説】
第2類医薬品、第3類医薬品をそれぞれ別々の棚に陳列します。
指定第二類医薬品の購入について
指定第二類医薬品の禁忌(用法、用量、併用を避けるべき医薬品など)の確認や使用上の注意ついては薬剤師・登録販売者に相談してください。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
【医薬品被害救済制度】 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口:0120-149-931 月~金 9:00~17:00
医薬品について 医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使いください。
販売する医薬品の使用期限 使用期限まで180日以上あるものをお送りします。
個人情報について 販売後のお問い合わせ対応や購入履歴の確認、販売記録の作成に使用するため「個人情報保護法」および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(厚生労働省策定)を遵守し、個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。


