くすりの勉強堂's info
- 販売者/会社名
- 有限会社山口
- 住所
- 福島県 岩瀬郡鏡石町 高久田115
- メール
- info@ameyokoyaku.co.jp
- 連絡先
- 0248948718
- 勤務時間
- 平日(午前 10:00〜12:00 / 午後 13:00〜17:00) ※12:00〜13:00の間は受付を休止しております。
連絡先
- メール:info@ameyokoyaku.co.jp
- 電話番号:+81-0248-94-8718
- 応対可能な時間:
- ご連絡はメールでお願いいたします。
FAQ-よくある質問
- 例)Q1. 買い物かごに入れていたのに後で注文しようと見たら完売で注文出来ませんでした。何故でしょうか?
A.
- 例) Q2 メール?電話での注文はできますか?
A.
- 例) Q3 商品が届きません。どうしたらいいんでしょうか?
A.
配送について
- 配送会社:佐川急便
- お届けまでの平均期間:
- 送料 : 送料は各商品個別に異なりますので、詳細な送料は各商品ページをご覧ください。
- 配送についてのお問い合わせは下記のメールにご連絡ください。
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払い戻し?返品について
-
払い戻し?返品をご希望の場合、商品を送る前、こちらにご連絡ください。
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- 返品先:(969-0401) 福島県 岩瀬郡鏡石町高久田115
-
下記のような場合には返品?交換をお断りさせていただきます。
- - 例1) お届けから7日以上経過した商品
- - 例2) お客様がご使用になられた商品
- - 例3) お客様が汚損?破損された商品
動物用医薬品店舗販売業許可番号
中央家保店舗第2号
医薬品販売の登録情報
販売者の薬局や店舗の管理と運営情報
| 許可の種類 | 店舗販売業 | 取り扱う医薬品の区分 | 第1類医薬品, 第2類医薬品, 指定第2類医薬品, 第3類医薬品, 医薬部外品 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医薬品販売に必要な許認可証の情報 |
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| 専門家が相談応需を受ける連絡先 | +81-0248-94-8718 | 緊急連絡先 | +81-0248-94-8718 | ||||||||||||||||||||
| 実店舗の営業時間 | 月曜~土曜 AM9:00~PM5:00 | インターネットでの販売時間 | 月曜~土曜 AM10:00~PM5:00 | ||||||||||||||||||||
| 注文のみ受付時間 | 24時間受け付けております | ||||||||||||||||||||||
| 特定販売届出書 |
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| 店舗管理者の情報 |
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| 勤務者の情報 |
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| 勤務者の名札等による区別に関する説明 | 白衣を着用し、薬剤師又は登録販売者であることを示す名札をつけています。 | ||||||||||||||||||||||
| 実店舗の写真 店舗の医薬品陳列写真 |
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一般用医薬品の販売制度に関する事項
【一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】
■ 要指導医薬品とは
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第1項に規定する劇薬
■ 第一類医薬品とは
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品など
■ 第二類医薬品とは
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
■ 指定第二類医薬品とは
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
■ 第三類医薬品とは
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
■ 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、
「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
■ 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
※くすりの勉強堂では第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を取り扱い、薬剤師が対応します。
【医薬品のリスク分類/質問がなくても行う情報提供/相談があった場合の応答/対応する専門家】
第一類医薬品
質問がなくても行う情報提供:義務
相談があった場合の応答:義務
対応する専門家:薬剤師
第二類医薬品
質問がなくても行う情報提供:努力義務
相談があった場合の応答:義務
対応する専門家:薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品
質問がなくても行う情報提供:不要
相談があった場合の応答:義務
対応する専門家:薬剤師又は登録販売者
■ 指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。
■ 一般用医薬品の陳列に関する解説
要指導医薬品を、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列します。
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列します。
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
くすりの勉強堂では第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を取り扱います。
■ 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を 払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正 に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作 用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。





